不登校からの高校受験はどうなる?|欠席日数・内申・受け方の種類・学校の選択肢

窓際の机

  • 中学校をずっと休んでいる。それでも高校受験はできるの?
  • 欠席日数が多いと、それだけで落ちるの?
  • 内申点はどうなる?オール1になると聞いて不安
  • 内申は中1から見られるの?中3だけ?
  • 公立高校はもう無理なの?
  • 不登校の子向けの特別な選抜や、欠席の理由を書く書類はある?
  • 定時制・通信制・高卒認定は、どう違うの?
  • 中3の今からで間に合う?いつ、誰に、何を聞けばいい?

上記のような悩みに答えます。

文部科学省の調査では、小中学校の不登校は35万4千人(令和6年度)でした。中学生の子が学校を休んでいても、高校受験はできます。ただ、公立高校の入試で欠席や内申(調査書)をどう扱うかは、全国で一律ではなく、都道府県の教育委員会が毎年出す選抜要項で決まります。検索の上位には、塾・家庭教師・通信制高校を運営する事業者の記事が多くあります。そこで、欠席と内申の扱い、欠席が多い生徒向けの書類、学校の種類の違いを押さえたうえで、自分の県の要項のどこを見るか、中学校に何をどの順番で聞くか、出席扱い・成績評価と調査書の関係まで、文部科学省の通知と県の要項の原文で確かめながら整理しました。全日制・定時制・通信制・高卒認定は、同じ大きさで並べています。

先に答え

不登校でも高校受験はできます。公立高校の入試で欠席や調査書をどう扱うかは都道府県の選抜要項で決まり、欠席が多い生徒向けに「自己申告書」などの書類を用意している県もあります。私立高校は学校ごとに入試の方法が違います。学校の種類は全日制・定時制・通信制があり、高校に行かずに高卒認定を受ける道もあります。今日できるのは、住んでいる都道府県の選抜要項を開き、欠席と調査書について書かれた項目を探すことです。

欠席した日数を数えておきたいときは、欠席日数カウンターが使えます。

2026年10月時点の制度で確かめています

出典:文部科学省「令和6年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果」

目次

休みが続いていても高校受験は受けられる

中学校を休んでいることを理由に、高校受験を受けられなくなる仕組みはありません。出願の資格は県の要項や学校の募集要項に書かれています。多くは中学校の卒業(見込み)が条件ですが、受ける学校の要項で確かめてください。入試で欠席がどう扱われるかは受ける高校と都道府県によって違うので、先にいまの状況に近い行を見て、何から確かめるかを決めておくと迷いにくくなります。

いまの状況 先に確かめること 聞く相手
中3で、いまも欠席が多い 住んでいる都道府県の選抜要項で、欠席の扱いと欠席が多い生徒向けの書類があるか 中学校の担任・進路の先生
中1・中2から欠席が続いている 調査書(内申)が何年生の分から使われるか。来年以降の要項がもう出ていないか 中学校の担任・進路の先生
別室・保健室・部分登校をしている 別室で過ごした日が欠席・出席のどちらで記録されているか 担任
フリースクールや教育支援センターに通っている 通った日を出席扱いにしているか。調査書にどう書かれる見込みか 担任(判断は校長)

※都道府県で違います。お住まいの都道府県の要項で確認してください。

表のどの行でも、最初に聞く相手が中学校になっているのは、高校に出す調査書を書くのが在籍している中学校だからです。公立高校の入試は、中学校から届く調査書と、当日の学力検査・面接などを合わせて選ぶ形が基本で、欠席の記録もこの調査書に載ります。

「不登校」という言葉は、文部科学省の調査では、年度の間に連続または断続して30日以上欠席した場合(病気や経済的な理由などを除く)と定められています。ただ、これは調査で数えるための定義で、入試の扱いを決めるものではありません。入試で欠席をどう見るかは、調査の定義とは別に、都道府県の要項が決めています。

たとえば、中3の秋の時点で、ほとんど登校していない場合は、まず住んでいる県の要項に欠席が多い生徒向けの書類や選抜があるかを確かめ、同時に私立高校・定時制・通信制の入試の方法も並べて見る、という順番が考えられます。中1・中2で休みが多く、中3では少し登校できている場合は、調査書が何年生の分から使われるかで見える景色が変わるので、そこを先に確かめます。

どの行に当てはまっても、「受けられない」から始める必要はありません。受け方と学校の種類はいくつもあり、どれが合うかは、要項と学校の資料と中学校の話を並べて初めて決められます。

不登校の欠席と内申は都道府県の要項で決まる

公立高校の入試で、欠席日数や内申点(調査書の評定)をどう扱うかは、都道府県の教育委員会が出す「入学者選抜要項」や「実施要項」に書かれています。全国共通のルールはありません。

窓際の机

都道府県ごとに違うのは、公立高校の入学者選抜の方法を、それぞれの教育委員会が決めているからです。調査書に何を書くか、何年生の評定を使うか、学力検査と調査書をどんな割合で合わせるか、面接や作文を行うか、欠席が多い生徒への特例を置くかは、県ごとに要項で決めて毎年公表しています。だから、ネットで見かける「欠席◯日以上は不利」「内申は中3だけ」といった言い方は、ある県のある年度の話でしかないことがあります。

要項は分量が多い冊子なので、最初から読むと迷います。開いたら、次の項目を目次で探してください。

  • 調査書の記載事項:欠席日数や出欠の記録が調査書に載るか、どう載るか
  • 調査書の対象学年:評定(内申)を何年生の分から使うか
  • 欠席が多い生徒向けの書類や特例:「自己申告書」「長期欠席者」「特別な選抜」などの言葉があるか
  • 面接・作文・小論文:行うか、行うならどの高校か
  • 受検上の配慮:別室での受検など、配慮を申請する書類があるか

※都道府県で違います。お住まいの都道府県の要項で確認してください。

もう1つ気をつけたいのが、年度です。いま中3の子が受けるのは、来年の春に行われる入試です。県のページには、前の年の入試の要項と、来年の春の入試の要項が並んでいることがあります。岐阜県のページには、2026年10月時点で来年の春の入試の要項がすでに掲載されていました。受ける年度の要項かどうかを、表紙で確かめてから読みます。

たとえば、要項の中で「欠席」という言葉を検索すると、調査書の記載の説明と、欠席が多い生徒向けの特例の説明の両方が出てくることがあります。前者は誰の調査書にも関わる話、後者は希望する人が出す書類の話で、意味が違います。どちらの話なのかを見分けるだけでも、要項はずっと読みやすくなります。

要項の言葉が分かりにくいときは、自分で読み解こうとしすぎずに、該当のページを印刷して中学校の進路の先生に「ここはうちの子の場合どうなりますか」と聞くのが確かです。先生は毎年この要項で生徒を送り出しているので、どこを見ればいいかを知っています。

自己申告書などの書類を用意する県もある

県によっては、自分の状況を高校に伝えるための「自己申告書」などの書類を用意しています。対象も、欠席が多い人向け、特別な選抜を希望する人向け、障害や病気の状況を申告する人向けと、県で違います。2026年10月時点で、4つの県の要項を開いて確かめた例を挙げます。埼玉・福岡・千葉は今年の春の入試の要項、岐阜は来年の春の入試の要項で確かめました。

県 要項に書かれている書類 要項に書かれていること(要約)
埼玉県 自己申告書 県が不登校の生徒などを対象とすると定めた特別な選抜を希望する人が、在学している中学校の校長を通して、志願先の高校の校長に出す。出願できるのは、中学校の校長がこの選抜に当たると認めた人。この選抜では個人面接がある
福岡県 長期欠席者特例措置適用申請書・自己申告書(長期欠席者特例措置用) 長期欠席者の特例を受ける人について、中学校の校長が申請書を作り、本人が自己申告書を出す。特例を受ける人には面接がある(定時制は学校の判断で行わないことがある)
岐阜県 自己申告書 欠席日数の多い人などが出せる。出された場合は調査書の記録と合わせて審査される
千葉県 自己申告書 障害や病気、けがなどの状況を高校に伝えたい人が出せる(欠席が多い人向けの書類ではない)。要項には、選抜の資料としないと書かれている

出典:埼玉県教育委員会「埼玉県公立高等学校入学者選抜実施要項・選抜要領」/福岡県教育委員会「福岡県立高等学校入学者選抜要項」/岐阜県教育委員会「岐阜県立高等学校入学者選抜要項」/千葉県「千葉県公立高等学校入学者選抜実施要項(一般入学者選抜)」

※都道府県で違います。お住まいの都道府県の要項で確認してください。

4つを並べると、同じ「自己申告書」という名前でも中身がかなり違うことが分かります。特別な選抜を希望するときに出すもの、特例を受けるときに出すもの、調査書と合わせて見てもらうもの、選抜には使わないと明記されているもの。ネットで「自己申告書を出せば不利にならない」と一般化して書かれていても、住んでいる県の書類がどれに当たるかは要項を見ないと分かりません。

ここに日数や点数を書かないのは、対象になる欠席の目安や、特例の中で何をどう評価するかが県ごとに違い、年度で変わることもあるからです。「何日休んだら対象か」は、住んでいる県の要項の該当ページか、中学校の進路の先生に確かめてください。

たとえば、福岡県の要項では、教育支援センターでの学習などで出席扱いになって欠席が少なくなった生徒でも、学習の状況が長期欠席者と同じと認められれば特例の対象にする、と書かれています。出席扱いになったかどうかと入試の特例の対象かどうかが、そのまま一致するとは限らない例です。住んでいる県でも同じような書き方があるかは、要項の「長期欠席」「特例」の項で確かめられます。

書類がない県に住んでいる場合も、受けられないわけではありません。面接や作文がある高校で自分の状況を伝えられることもありますし、定時制・通信制や私立高校の入試を並べて考えることもできます。「不登校枠」という名前の選抜が全国どこにでもあるわけではないので、ネットの言葉より、自分の県の要項の言葉で探すのが近道です。

出席扱いと成績評価は別、調査書は中学校に聞く

学校の外で学んだ日が「出席扱い」になっても、それがそのまま入試の有利・不利を決めるわけではありません。出席扱い、成績評価、調査書の書き方は、それぞれ別の仕組みです。

出席扱いは、文部科学省の通知(令和元年10月25日・元文科初第698号)に要件が書かれています。教育支援センターなど学校の外の施設に通う場合は別記1、自宅でICT等を使って学習する場合は別記2で、別記2には7つの要件があります。どちらも校長が判断する書き方で、自動で出席になるわけではありません。

出典:文部科学省「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」/同 別記2

欠席中に家などで学習した成果を成績に反映する仕組みは、別の通知で決まっています。令和6年8月29日の通知(6文科初第1126号)で、義務教育段階の不登校の子を対象に、3つの要件をすべて満たす場合に、欠席中の学習の成果を成績評価に反映できる、とされました。要件の1つ目は、学習の計画・内容が在籍校の教育課程に照らして適切と認められるか学校が確かめることです。同じ通知は、出欠の扱いは引き続き令和元年の通知によるとしています。別記2にも、出席扱いとした場合でも成果を必ず評価に反映しなければならないわけではない、と書かれています。

出典:文部科学省「不登校児童生徒が欠席中に行った学習の成果に係る成績評価について(通知)」

出席扱いと成績評価は、決まる通知が違う
出席扱い

  • 令和元年10月25日の通知(元文科初第698号)
  • 学校外の施設は別記1、自宅でICT等は別記2
  • 判断は校長
成績評価

  • 令和6年8月29日の通知(6文科初第1126号)
  • 義務教育段階の不登校の子が対象。3つの要件をすべて満たせば、欠席中の学習の成果を評価に反映できる
  • 学校が判断する

そして、高校に出す調査書は、在籍している中学校が都道府県の要項の様式に沿って書きます。出席扱いになった日が調査書の出欠の欄でどう表れるか、学習の成果が評定にどう反映されているかは、出席扱いと成績評価の両方の結果を受けて中学校が書くものです。仕組みが3つに分かれているので、家の側から見て分かりにくくなるのは無理もありません。

たとえば、フリースクールに通って出席扱いになっている場合でも、評定がどうついているかは別に確かめる必要があります。反対に、出席扱いにはなっていなくても、家での学習の成果を評価に反映できるか学校と話し合っている、ということもありえます。どちらも学校が判断するもので、家の側から決められるものではありません。

確かめ方はシンプルで、担任に「調査書には、出欠と評定がどう書かれる見込みですか」と聞くことです。答えは、受験の作戦を決める材料になります。出席扱いの要件をくわしく見たいときは、出席扱いの条件と校長判断にまとめています。

私立の高校受験は学校ごとに方法が違う

私立高校の入試は、都道府県の要項ではなく、それぞれの学校の募集要項で決まります。調査書をどの程度見るか、欠席をどう扱うか、面接や作文があるかは、学校ごとに違います。

私立高校は、学校ごとに教育の方針や入れたい生徒像を決めて入試を作るので、方法の幅が公立より広くなります。調査書を重く見る学校もあれば、当日の試験の結果を中心に見る学校もあります。中学校の欠席について、面接で話を聞く形をとる学校もあります。

募集要項や学校説明会で確かめておきたいのは、次のような点です。

  • 調査書を提出するか、選抜でどのくらい使うか
  • 欠席が多い場合に、事前の相談や面接があるか
  • 入試の種類(推薦・一般など)ごとに、出願の条件が違うか
  • 入学したあと、登校が難しい日が続いたときの相談先があるか
  • 学費と、それ以外にかかる費用の内訳

たとえば、説明会の個別相談で「中学校では欠席が多いのですが、入試ではどう見ていただけますか」と聞くと、その学校の考え方が分かります。答えに日数の目安が出てきたら、それはその学校の話として受け止め、ほかの学校にもあてはめないようにします。

私立高校を考えるときは、公立の定時制・通信制や、高卒認定も同じ机に並べておくと、比べる軸がぶれません。学費のちがいを見たいときは、学費シミュレーターで、学校の種類ごとの目安をつかんでから資料を取り寄せる、という順番が使えます。

全日制・定時制・通信制の高校は通い方が違う

高校には、全日制・定時制・通信制の3つの課程があり、公立にも私立にもあります。違いは、通う時間帯と、学び方と、登校する頻度です。どれが上ということはなく、子の生活のリズムに合うかで選ぶものです。

机の上のノート

3つに分かれているのは、働きながら学ぶ人や、毎日の登校が難しい人も高校を卒業できるように、制度が通い方の選択肢を用意しているからです。高校の不登校も6万8千人(令和6年度)います。高校に入ったあとで課程や学校を変えられるかは、学校と県の決まりで違います。

課程 通う時間帯・頻度 学び方 確かめること
全日制 平日の昼間に毎日通う 教室での授業が中心 欠席が続いたときの進級の扱い・相談の体制
定時制 夜間・昼間など、学校によって時間帯が違う 教室での授業が中心。授業の時間帯が全日制と違う 時間帯・卒業までの期間・入学後の相談の体制
通信制 登校日は学校によって大きく違う レポートの提出と、決まった日の登校(スクーリング)と試験で単位を取る 登校の頻度・場所・レポートの出し方・サポートの体制

※都道府県で違います。公立の定時制・通信制の入試の方法は、お住まいの都道府県の要項で確認してください。

たとえば、朝起きるのが難しい時期が続いている場合は、午後や夜に授業がある定時制や、登校の日を選べる通信制が候補に入ります。反対に、中3になって登校できる日が増えてきたなら、全日制を第一に考えることもできます。

学費は、学校の資料と学費シミュレーターで確かめます。公立の定時制・通信制は、入試の方法が全日制とは違うことがあります。私立の通信制は、学校ごとに登校の形やサポートの手厚さが大きく違います。公立と私立、全日制と定時制と通信制を、同じ表に並べて比べてから決めるのが確かです。

高校に行かずに高卒認定という道もある

高校に入らない、または高校を途中でやめた場合でも、高等学校卒業程度認定試験(高卒認定)という国の試験があります。名前のとおり、高校を卒業した人と同じ程度の学力があるかを認定する試験です。

高卒認定は、文部科学省が実施する国の試験です。年2回(8月と11月)行われ、受験する試験の日がある年度の終わりまでに満16歳以上になる人が受けられます(大学入学資格がある人は除きます)。合格に必要な科目は、理科の選び方によって9〜10科目です。高校に在籍している人や休学中の人も受けられます。

出典:文部科学省「高等学校卒業程度認定試験実施要項」/高等学校卒業程度認定試験規則(e-Gov法令API)

高卒認定は、年齢と科目でたどる
  1. 1受験資格を確かめる年度の終わりまでに満16歳以上
  2. 2試験を受ける年2回(8月と11月)
  3. 3科目を集める理科の選び方で9〜10科目

高卒認定と高校の卒業は、似ているようで違います。高卒認定は「高校卒業と同じ程度の学力がある」と認めるもので、高校を卒業したことにはなりません。就職の応募条件などで「高校卒業」を求められた場合にどう扱われるかは、相手によって違います。また、中学校を卒業してすぐの年度に受けられるかは、年齢の条件で決まります。

たとえば、中学校を卒業したあと、しばらく家で過ごしながら学び直したい場合は、高卒認定を目標にする道があります。高校に入学して、合わなかったときの選択肢として知っておく、という使い方もあります。出願の期間は毎年変わるので、受けると決めたら文部科学省の受験案内でその年の期間を確かめます。

高校受験の相談は中学校の先生から始める

高校受験の準備で、最初に頼りになるのは在籍している中学校です。調査書を書くのは中学校で、出願の手続きも中学校を通す場合が多いので、休んでいても進路の相談はできます。

中学校に聞くことを先に決めておくと、短い電話や面談でも話が進みます。

  • 調査書には、出欠と評定がどう書かれる見込みか
  • 住んでいる県の要項に、欠席が多い生徒向けの書類や特例があるか。対象になりそうか
  • 学校説明会や個別相談の情報を、どこで知ればいいか
  • 入試当日に、別室での受検などの配慮を申請できるか
  • 面接がある高校を受けるとき、練習を相談できるか

聞く時期は、県の要項が公表されたら一度、出願先を決める前にもう一度、が目安です。要項の公表の時期や出願の時期は県で違うので、最初の相談のときに「次はいつごろ相談すればいいですか」と聞いておくと、逆算ができます。

高校受験の確かめは、この順番で
  1. 1県の選抜要項を開く欠席・調査書・書類の項を探す
  2. 2中学校に聞く調査書の見込みと書類の有無
  3. 3学校の資料を取る全日制・定時制・通信制・私立を並べる
  4. 4出願先を決めるもう一度、中学校と確かめる

担任・進路の先生への伝え方の例です。

電話で

「◯年◯組の◯◯の母(父)です。高校受験のことで、一度ご相談したいです。欠席が多いので、調査書の扱いや受け方について伺えますか。」

面談で

「県の要項のこのページを読みました。うちの子の場合、ここはどうなるか教えていただけますか。欠席が多い生徒向けの書類が使えるかも知りたいです。」

メールや連絡帳で

「高校の受け方について相談させてください。全日制のほか、定時制・通信制も含めて考えています。いま分かっている調査書の見込みと、出願までに家で準備しておくことを教えていただけると助かります。」

面接について、「不登校のことを聞かれたら何と答えればいいか」と心配になるかもしれません。このサイトでは、模範解答の形では書きません。考え方としては、休んでいた事実を短く伝え、いま何をしているか(家での学習、通っている場所、高校でやってみたいこと)を話す、というものです。練習の場がほしいときは、中学校に面接の練習を頼めるか聞くことができます。

入試当日の配慮も、要項と中学校で確かめます。別室での受検など、受検上の配慮を申請する書類を用意している県があります。誰が、いつまでに、何を出すかは県と学校で違うので、早めに中学校に聞いておくと安心材料が増えます。※都道府県で違います。お住まいの都道府県の要項で確認してください。担任との面談の進め方は、担任との面談で話すことにもまとめています。

高校受験の前に学費と通い方を資料で確かめる

学校の種類を決める前に、学費・通い方・単位の取り方は、それぞれの学校の資料で確かめる必要があります。とくに私立の通信制は、同じ「通信制」でも学校ごとの違いが大きく、ネットの比較だけでは決められません。

確かめること 資料のどこを見るか 公立の場合の調べ方
学費と、それ以外の費用 学費の表・入学金・施設費・教材費・スクーリングの費用 都道府県の教育委員会のページ・学校のページ
通い方 登校日・登校の場所・時間帯 学校のページ・説明会
単位の取り方 レポートの数と出し方・試験の形 学校のページ・説明会
入試の方法 募集要項の選抜の方法・面接や作文の有無 都道府県の選抜要項
入学後の相談 担任の体制・相談できる窓口 説明会・個別相談

※都道府県で違います。お住まいの都道府県の要項で確認してください。

※この枠にはプロモーション(アフィリエイト広告)を含みます。

通信制高校やサポート校は、学校ごとに登校日数・費用・単位の取り方が大きく違います。上の表の項目を、複数の学校の資料で並べて確かめると選びやすくなります。複数校の資料をまとめて請求できる無料のサービスもあります。

通信制高校の資料をまとめて請求する

資料で確かめる必要があるのは、学費や登校の形が学校ごとに違い、年度で変わることもあるからです。学費は、就学支援金などの支援を受けたあとにいくら残るかで比べる必要があり、その計算には学校が出している学費の表が要ります。

たとえば、公立の定時制と私立の通信制で迷っている場合は、どちらも「学費の表」「登校日」「単位の取り方」の3つを同じ形で書き出して比べると、違いが見えやすくなります。公立の定時制・通信制の資料は、都道府県の教育委員会や学校のページで無料で見られます。

不登校と高校受験を無料で相談できる窓口

高校受験のことは、中学校のほかにも無料の公的な窓口で相談できます。子ども本人からでも、親からでもかけられます。

  • 中学校の進路の先生・担任:調査書・出願・要項の読み方の相談
  • 都道府県・市区町村の教育委員会の教育相談:要項の問い合わせ先や、学校とのやりとりの進め方の相談
  • 教育支援センター(適応指導教室):市区町村の教育委員会が置いている学びの場。利用は無料。進路の相談ができるかも聞いてみる
  • 24時間子供SOSダイヤル:0120-0-78310(文部科学省。24時間)
  • 子どもの人権110番:0120-007-110(法務省。平日8時30分〜17時15分・無料。子どものことで悩む大人もかけられる)
  • 児童相談所相談専用ダイヤル:0120-189-783(こども家庭庁。無料)

迷うときは、受験の手続きの話なら中学校、要項の読み方や学校とのやりとりの進め方なら教育委員会の教育相談、夜や休みの日にいま誰かに話したいなら24時間子供SOSダイヤル、という分け方ができます。子の心や体の調子について相談したいことがある場合は、この記事では扱いません。学校医・小児科・スクールカウンセラーへ相談してください。

出典:文部科学省「24時間子供SOSダイヤル」/法務省「子どもの人権110番」/こども家庭庁「関連サービスの相談窓口」

窓口の一覧は相談できるところにもまとめています。


よくある質問

不登校は高校受験に影響しますか?

公立高校では、欠席や調査書をどう扱うかが都道府県の選抜要項で決まっているため、影響の出方は県と高校によって違います。欠席が多い生徒向けの書類や特例を用意している県もあります。住んでいる県の要項と、調査書の見込みを中学校に聞いて確かめるのが確かです。※都道府県で違います。お住まいの都道府県の要項で確認してください。

不登校だと高校受験に落ちますか?

欠席が多いことだけで合否が決まる、という全国共通のルールはありません。合否は、調査書・学力検査・面接などを合わせて、それぞれの県と高校の方法で決まります。どの部分をどう見るかは要項と募集要項に書かれているので、受ける高校の方法を確かめてから作戦を立てます。

不登校の中学生も高校受験を受けられますか?

受けられます。出願の資格は県の要項や学校の募集要項に書かれています。多くは中学校の卒業(見込み)が条件ですが、受ける学校の要項で確かめてください。全日制のほか、定時制・通信制もあり、高校に行かずに高卒認定を受ける道もあります。

内申点はオール1になりますか?

評定のつけ方は、在籍している中学校が学習の状況をもとに決めるもので、欠席が多いから必ずこうなる、と一律に決まってはいません。欠席中の学習の成果を評価に反映する仕組みもあり、判断は学校です。調査書にどう書かれる見込みかは、担任に聞くと分かります。

塾に行かないと高校受験は無理ですか?

塾は必須ではありません。家での学習、教育支援センター、学校からの課題、家庭教師、オンラインの教材など、学び方はいくつもあります。どれを選ぶかは、子のペースと家の事情で決めてよいものです。

中3の今からでも間に合いますか?

受け方と学校の種類は複数あり、出願の時期も入試の種類によって違うので、中3の秋からでも選べる道はあります。まず県の要項で出願の時期を確かめ、中学校に「次はいつ相談すればいいか」を聞いて、そこから逆算します。

今日できることは1つ、住んでいる都道府県の教育委員会のページで今年度の選抜要項を開き、目次から「欠席」「調査書」「自己申告書」に当たる項目を探すことです。見つけたページに付箋を貼っておけば、中学校に相談するときの最初の材料になります。どの道を選ぶかは、そのあと学校の資料を並べてから決めれば足ります。

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この記事を書いた人

不登校のしおり編集部です。不登校にまつわる学校の制度と手続きについて、法令や省庁・自治体の公式資料を原文で確かめ、確認日を添えてまとめています。

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